大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 平成8年(行ウ)10号 判決

原告

木下泰之

右訴訟代理人弁護士

斎藤驍

糠谷秀剛

志賀剛

保持清

藍谷邦雄

浅野憲一

筒井具子

内藤隆

三宅弘

加城千波

被告

世田谷区長

大場啓二

右指定代理人

河野通孝

外三名

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

被告が、原告に対し、平成七年一〇月二〇日付けでした、別表(一)記載の各文書のうち、同表記載の各非公開部分を非公開とした決定を取り消す。

第二  事案の概要

本件は、東京都世田谷区(以下「区」という。)の住民である原告が、被告に対して、世田谷区情報公開条例(昭和六三年条例第三五号。乙第一号証。以下「本件条例」という。)に基づく情報公開請求をしたところ、被告が、平成七年一〇月二〇日付けで、別表(一)記載の各文書(別紙ⅠないしⅦ。以下「本件各文書」といい、各個の文書は「本件文書」に別紙符号(ローマ数字)を付して表示する。)のうち、同表の「非公開部分」欄に掲げた部分(以下「本件各非公開部分」といい、各個の非公開部分は同欄中の括弧内の記載に従って表示する。)につき非公開とする旨の決定(以下「本件非公開決定」という。)をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。

一  本件条例の定め等

1  本件条例は、情報の公開を請求する区民の権利を明らかにするとともに、情報の公開に関し、必要な事項を定めることにより、区民の知る権利を保障し、区民と区政との信頼関係の確保を図り、区政への区民参加を推進し、もって開かれた区政を実現することを目的とし(本件条例一条)、実施機関は、情報の公開を求める権利が十分に尊重されるように本件条例を解釈し、運用しなければならず、本件条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報がみだりに公開されることがないように最大限の配慮をしなければならないこととした(本件条例三条一項、二項)上で、区内に住所を有する者は、実施機関に対して情報の公開を請求することができるものとしている(本件条例五条一項一号)。また、実施機関が当該情報の公開をしないことができる場合として、①個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち、イ 法令等の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報、ロ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報、ハ 法令等の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに類する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるものを除いたもの(本件条例六条一項二号。以下「特定個人識別情報」という。)、②区政執行に関する情報であって、入札予定価格、試験問題、行政上の検査・取締りの計画、争訟又は交渉の方針等に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的が達成できなくなり、又は適切な執行を著しく妨げるおそれがあるもの(本件条例六条一項四号ハ。以下「事務事業情報」という。)に該当する場合を挙げている。そして、公開請求に係る情報に、公開しないことができる情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、公開しないことができる部分とそれ以外の部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、公開しない情報に係る部分を除いて、当該情報の公開をしなければならないとしている(本件条例六条二項)。

2  区は、本件条例の解釈・運用を明らかにした「情報公開制度・個人情報保護制度の手引」(乙第二号証。以下「手引」という。)を作成しているが、手引においては、次のとおりとされている。

(一) 特定個人識別情報(本件条例六条一項二号)について

(1) 個人のプライバシーという概念は、その範囲が明確でなく、一律的に確定することが難しい。そこで、誰が考えても個人のプライバシーと判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるか不明確なものも含めて、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報は、原則として非公開とし、プライバシーの保護を図ったものである。

(2) 「特定の個人が識別され、又は識別され得る情報」とは、特定の個人が直接に識別できるもののほか、当該情報だけでは識別できなくても、他の情報と組み合わせることにより特定の個人が識別され得る情報をいう。

(3) 職員の個人に関する情報のうち職務執行に直接関係しない私的な情報については、本号に該当するが、職務執行に直接係る情報や職への就任に関する情報は、本号の対象とはならない。

(4) 本号は、個人に関する情報が記録されているものは、当該本人にも非公開とする趣旨であり、本人から公開の請求があった場合又は本人以外の者が本人の同意を得て、請求した場合でも、本件条例上、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報である場合は、本号により非公開とするものである。

(二) 事務事業情報(本件条例六条一項四号ハ)について

「入札予定価格、試験問題、行政上の検査・取締りの計画、争訟又は交渉の方針等」とは、事務事業の目的が達成できなくなり、又は適切な執行を著しく妨げるおそれのある情報の典型例を示したものであり、「当該事務事業の目的が達成できなくなり、又は適切な執行を著しく妨げるおそれのあるもの」とは、次のような場合をいう。

(1) 公開することにより、当該事務事業の目的を損なうもの

(例)・実施前の入札予定価格

・立入検査、取締り計画

(2) 公開することにより、反復継続する同種の事務事業の適切な執行を妨げるもの

(例)・工事積算基準

(3) 公開することにより、特定の者に不当な利益・不利益を与え、又は区民全体の利益を損なうもの

(例)・用地買収計画

・訴訟方針

(4) その他、公開することにより、当該事務事業の目的が達成できなくなり、又は適切な執行を著しく妨げるおそれのあるもの

二  争いのない事実等

1  当事者

原告は区内に住所を有する区の住民であり、被告は本件各文書に係る情報公開の実施機関(本件条例二条一号)の立場にあるものである。

2  本件非公開決定の経緯(乙第三ないし第四四号証、第四六号証の一ないし三、第四七ないし第五四号証、第五六号証)

(一) 原告は、平成七年九月二一日、本件条例五条一項一号に基づき、実施機関である被告に対し、区が平成三年六月に財団法人都市計画協会(以下「協会」という。)に委託した「小田急沿線交通施設及び街づくり調査」(以下「本件調査」という。)の成果物一切及び付属資料一切の公開を請求した(以下「本件公開請求」という。)。

(二) 被告は、平成七年一〇月二〇日、別表(二)記載のとおり、本件公開請求に係る対象情報を特定したうえ、公開できない部分及びその理由を示して、右非公開部分につき、情報非公開決定をし、右決定は、同月二三日に原告に通知された。本件各文書は、別表(二)記載第1の25、26に該当し、その全部が非公開とされていた。

(三) 原告は、平成八年一月二三日、右情報非公開決定の取消しを求めて本件訴えを提起した。

(四) 被告は、平成八年五月一〇日以降、本件各文書を除く、その余の非公開部分を一般に公開し、その後、さらに、本件各文書についても、本件各非公開部分を除く部分を公開した。その結果、本件公開請求の対象情報のうち、なお非公開とされているものは、本件各非公開部分のみとなった(前記(二)の情報非公開決定のうち本件各非公開部分に係るものが、本件非公開決定である。)。

3  本件各文書の趣旨及び作成の経緯(乙第四五号証、第四六号証の一ないし三、第四七ないし第五四号証、第五六号証)

(一) 区は、別表(三)記載のとおりの計画で、小田急線連続立体交差事業に伴う区内所在の関連六駅周辺の街づくり事業を実施していくことを検討し、平成三年六月、協会に対し、本件調査を委託した。

(二) 本件調査を行うに当たって、小田急沿線交通施設及び街づくり調査検討委員会(以下「本件委員会」という。なお、本件委員会の構成員は別表(四)記載のとおりである。)が設置され、また、小田急沿線交通施設及び街づくり調査検討委員会要綱(乙第四六号証の一)に基づき小田急沿線交通施設及び街づくり調査検討幹事会(以下「本件幹事会」という。なお、本件幹事会の構成員は別表(五)記載のとおりである。)が設置され(なお、本件委員会及び本件幹事会の設置主体が区であるのか、協会であるのかという点については、当事者間に争いがある。)、本件委員会及び本件幹事会の会議が別紙ⅠないしⅦ記載のとおり開催された。本件委員会及び本件幹事会の会議においては、別表(二)記載第1の1ないし23の各文書が会議資料として配布され、本件委員会の第一ないし第四回会議の議事録としてそれぞれ本件文書ⅠないしⅣが、本件幹事会の第一ないし第三回会議の議事録としてそれぞれ本件文書ⅤないしⅦが作成され、また、本件調査に基づくものとして、別表(二)記載第1の24及び27の各文書が作成されている。

4  本件各非公開部分の内容及び本件非公開決定の根拠(乙第五五号証、第五七号証、証人日野俊郎)

被告は、本件各非公開部分の内容は、別表(六)記載のとおりであり、本件各非公開部分は特定個人識別情報及び事務事業情報に該当すると主張する。

三  争点

1  本件各非公開部分が特定個人識別情報に該当するか否か。

(被告)

(一) 個人のプライバシーという概念は、その範囲が明確ではなく、一律的に確定することは難しいが、個人のプライバシーに関する情報は、個人の尊厳を守るために最大限の尊重をしなければならず、また、いったん侵害されるとその原状回復が極めて困難である。そこで、本件条例六条一項二号は、個人の尊厳を守るという観点から、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確なものも含めて、特定の個人が識別され、又は識別され得る一切の情報は、原則として非公開としてプライバシーの保護を図り、例外として公開すべき特定のものをただし書で定めたのである。したがって、本件条例は、「個人に関する情報」の内容、性質によって公開の可否、程度に差異を設けることは予定していないものというべきであり、このことは、本件条例六条一項二号の解釈・運用として、個人に関する情報が記録されているものについては、当該本人にも公開しないとしていることからも明らかである。

(二) 本件委員会及び本件幹事会は、区が本件調査を委託した協会によって設置、運営された会議体であって、その会議は、区の行政執行として行われたものではなく、協会の業務活動の一環として行われたものである。また、本件委員会及び本件幹事会の各構成員については、区の職員を除き、協会が、その属する官公署や企業を通さず直接当該各個人に対して委嘱し、その報酬も協会から当該各個人に支払われているのであって、本件委員会及び本件幹事会の構成員は、その中に担当業務との関係で選任された者がいるとはいえ、あくまでも私人という立場で、協会が行う本件調査に協力するために参加し、発言しているのである。このような本件委員会及び本件幹事会の性格及び区の職員を除く構成員の資格、立場からすると、これらの各構成員の本件委員会及び本件幹事会における発言は、その内容が本件調査という公的な事項に係るものであっても、私的団体の会議において、個人の立場からする発言というべきものである。したがって、これらの発言を記録した本件各文書は、本件条例六条一項二号本文にいう「個人に関する情報」に該当する。

(三) 本件各非公開部分のうち発言者の氏名(Ⅰ―1ないし10、12ないし17、Ⅱ―1ないし7、9ないし19、21ないし24、Ⅲ―1ないし9、11、14ないし16、18ないし22、26ないし28、Ⅳ―1ないし8、11ないし24、Ⅴ―1ないし17、Ⅵ―1ないし9、11、13、14、17ないし21、Ⅶ―1ないし4、19、21、23、25、26、29ないし37、39ないし42を指す。以下同じ。)については、本件委員会及び本件幹事会の構成員の名簿が公開されていることから、これと組み合わせることによって、当該発言が誰によってなされたかが直截に特定されるので、これを公開すれば、特定の個人が識別され、又は識別され得ることになるから、特定個人識別情報に該当する。

(四) 本件各非公開部分のうち発言要旨部分(Ⅰ―11、Ⅱ―8、20、Ⅲ―10、12、13、17、23ないし25、Ⅳ―9、10、Ⅵ―10、12、15、16、Ⅶ―5ないし18、20、22、24、27、28、38を指す。以下同じ。)については、その内容自体ないしその前後の公開されている部分との関係から、公開されている構成員の名簿及び出欠状況と組み合わせることによって、当該発言又は当該発言で言及した別の発言が誰によってなされたかが一義的かつ確定的に識別できる部分であり、そのような発言要旨部分が公開されれば特定の個人が識別され、又は識別され得ることになるから、特定個人識別情報に該当する。

(原告)

(一) 本件条例五条という実定法上の根拠により具体化された情報公開請求権は、「知る権利」を具体化した具体的請求権として、憲法二一条及び市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「国際人権規約B規約」という。)一九条二項の保障を受け、その内容、制限等については、憲法、国際人権規約B規約の趣旨を踏まえて解釈されなければならず、情報公開請求権を制限する本件条例六条一項各号の適用除外事項の解釈に当たっては、非公開となる情報が必要最小限となるような厳格な解釈が求められる。

(二) 本件条例六条一項二号は、「知る権利」と「プライバシーの権利」の調整規定であり、「プライバシーの権利」の保護のために必要な限りで「知る権利」の保障に優先して情報の公開をしないことができるものとして解釈されなければならず、「プライバシーの権利」に影響を及ぼさない情報についてまで、過度に非公開とすることはできない。したがって、本件条例六条一項二号の規定する「個人に関する情報」に該当するか否かは、当該情報が「プライバシーの権利」を侵害する種類の情報に該当するか否かという観点から限定的に解釈されるべきである。

(三) 本件条例六条一項二号における「個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」という規定は、経済協力開発機構の「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」(以下「OECDガイドライン」という。)における「『個人データ』とは識別された又は識別され得る個人に関するすべての情報を意味する」という定義に由来するものであるが、右のような「個人情報」という考え方は、プライバシー権を伝統的な概念を超えて「自己に関する情報をコントロールする権利」ととらえる考え方から導き出されたものであり、「自己情報」の意味について、「個人の道徳的自律と存在に直接かかわる情報」すなわち「人の精神過程とか内部的な身体状況等にかかわる高度にコンフィデンシャルな性質の情報」を「プライバシー固有情報」と呼び、個人の道徳的自律と存在に直接かかわらない外的事項に関する情報であっても、それが集積され効率的利用の対象とされると、個人の生活様式を裸にし、道徳的自律の存在としての個人を脅かす契機をはらむことになるので、このような情報もプライバシーの権利の内容としての保護の対象とすべきであり、「プライバシー固有情報」と区別して「プライバシー外延情報」と呼ぶ考え方があり(佐藤幸治「注釈日本国憲法上巻」二九四頁)、「個人情報」の保護といっても、その内容によって保護の程度に強弱があるとする考え方は通説的見解であって(芦部信喜「憲法学Ⅱ」三七八頁以下)、OECDガイドラインも「異なる範疇の個人データに対し、その性質及び収集、貯蔵、処理及び流布における関連性により、異なる保護措置を適用すること」(三条a項)としており、「個人データ」の中に保護の程度に相違があることを明確に示しているのであるから、「個人情報」といっても、情報の内容性質によって保護の程度に相違があることは明らかである。したがって、本件条例六条一項二号を解釈する場合、「個人情報」に該当するというだけで一律に解すべきものではない。

(四) 本件各非公開部分を含む本件各文書は、プライバシー固有情報とは到底いえず、仮に「個人情報」に該当するとしても、個人情報として保護すべき程度が低い情報であることは明らかであって、このような情報は、次のいずれかの理由によって公開すべきものである。

(1) 「職務執行に直接係る情報や職への就任に関する情報」に該当することについて

本件委員会及び本件幹事会は、小田急線(喜多見〜梅ケ丘間)連続立体交差事業に関する沿線地域の都市施設の整備及び駅周辺地域の活性化等を図るための調査・研究及び連絡、調整を行うことを目的とし、小田急線連続立体交差事業は、建運協定(昭和四四年九月一日付け運輸事務次官と建設事務次官との「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」)及び同協定一一条により制定された連立事業調査要綱に従って行われる都市計画事業であり、事業主体は東京都である。また、本件委員会、本件幹事会ともに、学識経験者、建設省、東京都、区、関係機関の職員をもって組織されることも要綱に規定されている。したがって、会議出席者にとって、本件各文書は、いずれも「職務執行に直接係る情報や職への就任に関する情報」である。被告は、本件各文書中、区の職員の氏名を公開しているが、このことは、右の解釈に基づくものというべきであって、建設省、東京都その他の関係機関の職員の氏名が特定識別されても、これを区の職員の氏名の公開と区別して取り扱うことには、何ら合理的理由がない。

(2) 本件条例六条一項二号ただし書ハに該当することについて

手引によれば、本件条例六条一項二号本文に規定する個人に関する情報のうち非公開の例外となる同号ただし書ハの規定する情報は、「法令等の規定により行われる許可、免許、届出その他の個人に係る行政手続において、実施機関が作成し、又は取得した情報」であると解釈されている。

建運協定及び同協定一一条に基づいて制定された連立事業調査要綱に従って行われる小田急線連続立体交差事業において、その事業のために設置された本件委員会及び本件幹事会は、連続立体交差事業という行政手続の一部をなしているから、その会議における発言者の氏名の取扱いは「その他の個人に係る行政手続」の要件に該当するか又はこれに準ずるものとして取り扱われるべきである。

(3) 本件各文書中の発言者の氏名のうち、区の職員の氏名を公開したことが本件条例六条一項本文に基づく裁量開示であるとすれば、建設省、東京都その他の関係機関の職員の氏名も、裁量開示に基づき、区の職員の氏名と同様にこれを公開すべきである。

(五) 本件条例六条二項は、部分公開義務を規定しており、手引においては、「部分公開は、公開の原則から導かれる措置であるので、この趣旨を考慮して、みだりに全体を非公開としないように慎重に判断するものとする。」とされているのであるから、仮に、本件非公開部分のうち発言者の氏名を非公開とすることが、本件条例六条一項本文及び同項二号の解釈適用を誤っていないとしても、本件条例六条二項に基づき、Ⅰ―11、Ⅱ―20、Ⅲ―10、12、13、23ないし25、Ⅳ―9、10、Ⅵ―10、12、15、16、Ⅶ―5ないし9、11ないし17、20、22、24、27、38については、仮に発言者の氏名が直接記載されているとしても、当該発言者の氏名を除き公開されるべきである。

2  本件各非公開部分が事務事業情報に該当するか否か。

(被告)

(一) 区が行う事務事業執行に関する情報の中には、その目的や性質からみて、公開することにより、当該事務事業の目的そのものを直接に損なうことになるもの、今後の同種の事務の適切な執行を妨げることとなるもの、あるいは特定の者に不当な利益・不利益を与え又は区民全体の利益を損なうこととなるものなど、区の事務事業の執行を著しく妨げることになる情報が含まれている場合があることから、本件条例六条一項四号ハは、そのような情報についてこれを公開しないことができるとしたものである。

(二) 本件委員会及び本件幹事会の各会議は、各構成員の率直な意見・情報交換を保障するために、非公開を前提として開催されたものであり、右各会議における各構成員の発言が記録された本件各文書について、これを発言者が具体的に明らかになるような形で公開することになれば、自由、闊達な発言を阻害し、会議を非公開とした趣旨を損なうことになり、ひいては、適正かつ円滑な事業の執行に支障を来すことは明らかであるから、本件各非公開部分は事務事業情報に該当する。

(三) 東京都、区、小田急電鉄及び東京鉄道立体整備株式会社の四者間で、調整機関として高架下利用検討会が設置され、今後、区は駅周辺の高架下の利用関係について右関係者と交渉、協議をする予定であるところ、本件各非公開部分のうちⅦ―10、13ないし15については、駅周辺の高架下の利用関係について利害関係を有する者がその場所的範囲、利用方法及び利用の有無を具体的駅名を挙げて言及したものであって、右交渉事項に関する一部関係者の企図する内容が記録されているのであるから、これを公開することは、交渉の一方当事者である区が相手方の企図するところを一方的に外部に表示することとなり、その内容が右相手方にとって重大な利害関係を有するものであることから、相手方との信頼関係を著しく傷つけることになり、右信頼関係を前提とする今後の交渉・協議の円滑な進行に悪影響を及ぼすことは明らかであるから、右非公開部分は事務事業情報に該当する。

(原告)

Ⅶ―10、13ないし15の分量は、Ⅶ―10が二行半、Ⅶ―13が一行半、Ⅶ―14が一行、Ⅶ―15が一行半であり、いずれも単に概括的な話を要約して記載しただけであって、およそ、これらの数行に、特定の団体の企業秘密的な情報が詳細に述べられているとは解することはできず、Ⅶ―10、13ないし15の記載内容は、特定の団体の具体的な商業展開上の利益が害されるようなものではないというべきである。

四  証拠

証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録各記載のとおりであるから、これを引用する。

第三  争点に対する判断

一  本件条例の趣旨と特定個人識別情報の解釈

1  普通地方公共団体の住民が、その自治体行政に関するさまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会を持つことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成、発展させるために不可欠なばかりでなく、住民の意思による住民自治の実現のためにも重要なものであり、かかる情報摂取の自由は、一般的には、憲法二一条の趣旨、目的から派生するものであって、国際人権規約B規約一九条二項の趣旨にも合致するものといえること、そして、情報公開条例による情報公開請求権が地方行政において右情報摂取の自由を実定法上具体化したものであることは、原告の指摘するとおりである。したがって、情報公開条例による情報公開請求権は、尊重され、故なく妨げられてはならないものといえる。

しかし、情報摂取の自由も絶対的なものではなく、情報公開請求権の内容は、情報公開の要請と円滑な行政を確保し、又は公開による支障等をなからしめる等の要請の調整を考慮して情報公開条例によって規定されているのである。したがって、情報公開の範囲を拡大する条例を制定することが住民自治を実効あらしめるために相当であるとしても、具体的な非公開決定が適法であるか違法であるかを判断するに当たっては、適用された規範(本件条例)の文理及び趣旨に即して、具体的処分の規範適合性を検討すべきものである。

2  本件条例は、情報の公開を請求する区民の権利を明らかにし(本件条例一条)、実施機関の責務として、情報の公開を求める権利が十分に尊重されるように、本件条例を解釈し、運用しなければならないとしている(本件条例三条一項)が、証拠(乙第二号証)によれば、手引では、本件条例で定める情報公開制度は、憲法に内在する基本的人権のひとつであるとされる「知る権利」を実効性あるものにするために「区が保有する情報の公開を請求する区民の権利」を保障するものであり、「区民が区に情報の公開を求めること」、それに対して「区が情報を公開すること」が権利義務の関係になり、権利を保護するために、法的な救済の途が開かれるものであるとしていることが認められるのであるから、本件条例は、区民の「知る権利」を実効性あるものにするために、区民の具体的権利として、区に対する区保有情報の公開請求権を規定したものということができる。

他方、本件条例は、実施機関の責務として、本件条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報がみだりに公開されることがないように最大限の配慮をしなければならない(本件条例三条二項)とした上で、六条一項二号本文において、実施機関が情報の公開をしないことができる情報として特定個人識別情報を挙げ、同号ただし書イないしハにおいて、非公開とできる特定個人識別情報から除かれる情報を列記している。証拠(乙第二号証)によれば、手引では、本件条例六条一項二号は、本件条例三条二項を受け、個人に関する情報につき原則非公開とする旨を定めたものであるが、その一方で、知る権利の保障という観点から、個人のプライバシーの侵害が起こる可能性がない「法令等の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報」(本件条例六条一項二号ただし書イ)及び「公表することを目的として作成し、又は取得した情報」(同号ただし書ロ)並びに個人の生命、身体、財産を保護し、公共の安全を図るため、公開する必要があるとの積極的な強い理由があるものと認められる「法令等の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに類する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの」(同号ただし書ハ)については、例外的に公開できることとしたものとされていることが認められる。

3  このように本件条例は、区民の知る権利を実効性あるものにするとの要請と区が保有する情報に含まれている個人情報が公開されることによる個人のプライバシーの侵害が生じないようにするとの要請を、区保有情報の原則公開という本件条例の基本的な枠組みの中において実現しようとするものであり、個人のプライバシーという、その外延が必ずしも明確でなく、一度侵害されるとその原状回復が困難な性質のものを保護するという観点から、特定の個人が識別される情報を原則非公開とし、他方、それによって、区民の知る権利の保障が必要以上に制約されることがないようにとの考慮から、本件条例六条一項二号ただし書イないしハに規定するような個人のプライバシーが侵害されるおそれがない場合、あるいは、個人のプライバシーが侵害されるおそれがあるとしても、当該情報を公開するより積極的な強い理由が存する場合には、例外的に公開すべきものとするとの構成を採用したものというべきである。そうすると、本件条例六条一項二号ただし書イないしハ該当性を判断するに当たっては、本件条例が区民の知る権利を実効性あるものにするために区民の情報公開請求権を定めたことを看過してはならないが、そのことをもって、本件条例が原則非公開としている特定個人情報自体の範囲を限定的に解すべき理由とすることはできない。

4  右に検討した本件条例六条一項二号の構成に照らして検討すれば、手引において示されているように、「誰が考えても個人のプライバシーと判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるか不明確なものも含めて、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報」を原則非公開とされる特定個人情報として解釈、運用することは、本件条例の趣旨に合致しているものということができる。

5  この点につき、原告は、プライバシーの権利は、その内容によってその保護の程度に強弱があることをもって、個人情報に該当するということのみで一律に本件条例六条一項二号本文を適用すべきではないと主張する。たしかに、学説において、プライバシーの権利の内容によって、その保護の程度に強弱があるとの指摘がなされていることは原告主張のとおりであるが、区民の情報公開請求権の内容、範囲を画するのは本件条例の規定であるところ、あえて「プライバシー」等の限定を付すことなく特定個人識別情報を非公開事由として定めた本件条例六条一項二号の規定の仕方からすると、原告が主張するような解釈はとり得ないというべきである。「プライバシーの権利」と位置付けられるものの内容が多様であることは原告の右主張からも明らかであり、その内包、外延が明確なものとして確立しているわけではない状況のもとにおいて、一度侵害された場合には原状回復が困難という個人のプライバシーの性質を考慮して、個人のプライバシー保護の観点から、特定個人識別情報を非公開とするという本件条例の採用した方式は合理性を有するものということができるのであるから、原告の右主張は採用することはできない。

二  本件各非公開部分が本件条例六条一項二号本文に規定する「個人に関する情報」に該当するか否かについて

1 本件各非公開部分に含まれている情報は、本件委員会又は本件幹事会の会議における、区職員たる構成員を除く発言者たる委員、幹事の氏名と一部の委員、幹事の発言要旨の一部であって、発言要旨の大半は既に公開されている。

そして、公開された発言要旨部分によれば、本件各文書中の発言要旨は、会議における意見、感想を含む随時の発言に係るものと認められるところ、会議における意見、感想等の発言は個人の思想、見解の表明であるから、当該発言者に関する情報は、文理上、本件条例六条一項二号本文に規定する「個人に関する情報」に含まれるものというべきである。

本件各非公開部分のうち発言者の氏名については、証拠(乙第四六号証の二、三、第四七ないし第五四号証、第五五号証、第五七号証、証人日野)によれば、本件委員会及び本件幹事会の構成員の名簿及び本件各文書に含まれている各会議への出席者の記載が公表されていることが認められるのであるから、それらと組み合わせることにより、当該発言を行った特定の個人を識別することができることになる。また、証拠(乙第五五号証、第五七号証、証人日野)によれば、本件各非公開部分のうち発言要旨部分の内容は別表(六)記載のとおりであると認められるところ、右内容に照らせば、そこに含まれている他の発言の発言者の氏名はもとより、それ以外の部分についても、その内容自体あるいはその前後の公開されている部分との関係から、前記構成員名簿及び各会議への出席者の記載と組み合わせることにより、当該発言あるいは当該発言で言及した別の発言を行った特定の個人が識別され、又は識別され得ることになるものと推認され、右推認に反する事実は存しない。したがって、本件各非公開部分は、本件条例六条一項二号に規定する「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」に該当するものということができる。

2  この点につき、原告は、本件各非公開部分は、いずれも、手引において、本件条例六条一項二号本文に規定する「個人に関する情報」に該当しないとされている「職務執行に直接係る情報や職への就任に関する情報」に該当すると主張する。

しかし、証拠(甲第一号証、乙第二号証)によれば、手引において、本件条例六条一項二号本文に規定する「個人に関する情報」に該当しないとされている「職務執行に直接係る情報や職への就任に関する情報」とは、「職員の個人に関する情報」であることを前提とするものであること、手引は、本件条例の制定を受けて区における情報公開制度の手引として作成されたものであることが認められるところ、右事実に照らせば、手引にいう「職員」とは当然に区の職員を指し、「職務執行」とは区の職員が行うべき職務執行を指すものというべきところ、本件各非公開部分が区職員以外の本件委員会、本件幹事会の構成員に係るものであることは前記のとおりである。また、証拠(乙第四五号証、第四六号証の一、第五五号証、証人日野)によれば、本件委員会及び本件幹事会は、区からの調査委託を受けた協会が、右委託契約に基づき、設置したものであり、その事務局は協会に置かれ、各委員、幹事に対する委嘱、報酬の支払も、区からではなく協会からなされていたことが認められるのであるから、この点からみても、区の職員たる委員、幹事を除く本件委員会及び本件幹事会の各構成員につき、区の職員と同視すべきものということはできない。したがって、本件各非公開部分が、手引において、本件条例六条一項二号本文に規定する「個人に関する情報」に該当しないとされている「職務執行に直接係る情報や職への就任に関する情報」に該当するものではなく、その内容に照らせば、本件条例六条一項二号本文に規定する「個人に関する情報」に該当することは明らかというべきである。

三  本件各非公開部分が本件条例六条一項二号ただし書ハに該当するか否かについて

本件条例六条一項二号ただし書ハは、前記のとおり、同号本文の要件を満たす情報であっても、なお、個人の生命、身体、財産を保護し、公共の安全の確保を図るため、公開する必要があるとの積極的な強い理由が認められる場合に限り、例外的に情報公開を認める趣旨のものであって、「個人に係る行政手続」において実施機関が作成、取得した情報であれば開示するとの趣旨に出たものではない。そして、本件各非公開部分に含まれる情報は、前述のとおり、会議における発言者及びその発言要旨の一部であって、その内容が原告の主張する連続立体交差事業に関連するものであるとしても、様々な立場からの意見の表明にすぎず、これが行政処分又は行政手続の結論を示すものではなく、しかも、発言要旨の大半は既に公開されていることをも考えれば、本件全証拠によっても、本件各非公開部分を公開しなければ個人の生命、身体、財産の保護に欠け、あるいは、公共の安全の確保を図るため本件各非公開部分を公開する必要が存すると認めることはできない。

四  本件条例六条一項各号列記以外の部分に基づく裁量開示をすべきか否かについて

証拠(証人日野)によれば、被告は、本件条例六条一項各号のいずれかに該当する情報であっても、同項各号列記以外の部分により、実施機関の裁量で公開することができるとの解釈に立った上、行政の透明性という観点から、手引に記載された、本件条例六条一項二号本文に規定する「個人に関する情報」に該当しないとされている「職務執行に直接係る情報や職への就任に関する情報」を拡大解釈して、区職員たる委員、幹事が発言者である場合の発言者の氏名を公開したものであることが認められる。

しかし、本件条例六条一項各号列記以外の部分が、右のような裁量開示を認める趣旨であるとしても、区職員たる委員、幹事とそれ以外の会議構成員とを同視し得ないことは既に説示したとおりであって、右区職員たる委員、幹事が発言者である場合の発言者の氏名の公開が裁量開示として行われたということから、それ以外の発言者の氏名を公開しないことが、被告の裁量権の範囲を逸脱するものということはできない。

五  以上によれば、本件各非公開部分は、発言者の氏名のみならず発言要旨部分についても特定個人識別情報に該当するものということができるから、本件各非公開部分が事務事業情報に該当するか否かにつき検討するまでもなく、本件非公開決定には違法は存しないものというべきである。

第四  結論

以上のとおり、原告の本訴請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六一条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官富越和厚 裁判官團藤丈士 裁判官水谷里枝子)

別表

(一) 非公開部分一覧

文書名

非公開部分

別紙Ⅰ

「小田急沿線交通施設及び街づくり調査検討委員会第一回委員会」と題する書面

別紙Ⅰ表示 1ないし17の部分

(Ⅰ―1ないし17)

別紙Ⅱ

小田急沿線交通施設等整備計画調査及び街づくり調査第二回委員会会議結果メモ

別紙Ⅱ表示 1ないし24の部分

(Ⅱ―1ないし24)

別紙Ⅲ

小田急沿線交通施設等整備計画調査及び街づくり調査第三回委員会会議結果メモ

別紙Ⅲ表示 1ないし28の部分

(Ⅲ―1ないし28)

別紙Ⅳ

小田急沿線交通施設等整備計画調査及び街づくり調査第四回委員会会議結果メモ

別紙Ⅳ表示 1ないし24の部分

(Ⅳ―1ないし24)

別紙Ⅴ

小田急沿線交通施設等整備計画調査及び街づくり調査第一回幹事会会議結果メモ

別紙Ⅴ表示 1ないし17の部分

(Ⅴ―1ないし17)

別紙Ⅵ

小田急沿線交通施設等整備計画調査及び街づくり調査第二回幹事会会議結果メモ

別紙Ⅵ表示 1ないし21の部分

(Ⅵ―1ないし21)

別紙Ⅶ

小田急沿線交通施設等整備計画調査及び街づくり調査第三回幹事会会議結果メモ

別紙Ⅶ表示 1ないし42の部分

(Ⅶ―1ないし42)

別表(二)〜(五) 〈省略〉

別表

(六) 本件各非公開部分一覧

非公開部分

内容

Ⅰ―1~10

12~17

いずれも発言者の氏名。

Ⅰ―11

特定の土地について、その所有者たる団体の立場から、将来の街づくり用地として利用することの可能性の有無につき、右団体に所属する当該発言者が言及したもの。

Ⅱ―1~7

9~19

21~24

いずれも発言者の氏名。

Ⅱ―8

Ⅱ―3の発言者たる委員の氏名。

Ⅱ―20

小田急の経堂車庫跡地について、当該発言者が所属する特定の団体の立場からの将来の跡地利用の見通しにつき言及したもの。

Ⅲ―1~9

11、14~16

18~22

26~28

いずれも発言者の氏名。

Ⅲ―10

駅施設の内容(ラッチの位置等)とその計画について、当該発言者が所属する特定の団体の立場からの基本的な方針・意見につき言及したもの。

Ⅲ―12、13

駅施設の内容(ラッチの位置等)とその計画について、当該発言者が所属する特定の団体の立場からの基本的な方針・意見につき言及したもの。

Ⅲ―17

Ⅲ―5の発言者たる委員の氏名。

Ⅲ―23~25

小田急OXの建物の今後の取扱い及び経堂駅北側周辺の土地利用について、当該発言者が所属する特定の団体の立場からの見通し・要望につき言及したもの。

Ⅳ―1~8

11~24

いずれも発言者の氏名。

Ⅳ―9

駅周辺の全体的な高架下の利用方法について当該発言者が所属する特定の団体の立場からの商業施設・駐輪場・駐車場の配置についての考え方・方針について言及したもの。

Ⅳ―10

高架下利用に関する資料の取扱いについて、当該発言者が所属する特定の団体の立場からの意見について言及したもの。

Ⅴ―1~17

いずれも発言者の氏名。

Ⅵ―1~9

11、13、14

17~21

いずれも発言者の氏名。

Ⅵ―10

OXストアーの敷地利用の協力の可能性について、当該発言者が所属する特定の団体の立場からの意見につき言及したもの。

Ⅵ―12

区画整理が行われた場合のOXストアーの移転の可能性について、当該発言者が所属する特定の団体の立場からの意見につき言及したもの。

Ⅵ―15、16

経堂駅の駅前広場の計画案の策定に当たって土地を所有している団体の立場から配慮を求める意見につき、当該団体に所属する当該発言者が言及したもの。

Ⅶ―1~4

19、21、23

25、26

29~37

39~42

いずれも発言者の氏名。

Ⅶ―5

当該発言者が所属する特定の団体が商業展開を必要とする事情につき言及したもの。

Ⅶ―6

当該発言者が所属する特定の団体の資金計画について言及したもの。

Ⅶ―7

当該発言者が所属する特定の団体が商業展開を図る上で必要な土地利用の法律関係及びその法律関係における地位について言及したもの。

Ⅶ―8

当該発言者が所属する特定の団体の経営内容とその見通しについて言及したもの。

Ⅶ―9~12

当該発言者が所属する特定の団体における採算面からみた商業展開に必要な規模・場所等の方針について言及したもの。

Ⅶ―13~15

当該発言者が所属する特定の団体が実施する祖師谷大蔵駅周辺・千歳船橋駅周辺・豪徳寺駅周辺における商業展開に関する具体的方針について言及したもの。

Ⅶ―16

沿線全体の商業展開について、当該発言者が所属する特定の団体の立場からの見通しについて言及したもの。

Ⅶ―17

当該発言者が所属する特定の団体の立場から高架下での商業展開に支障となる駐輪場・駐車場の位置について、他の区の整備事例を挙げながら具体的に別の利用可能な土地に設置を求める要望について言及したもの。

Ⅶ―18

Ⅶ―3の発言者たる幹事の氏名。

Ⅶ―20

特定の団体の資金計画についての発言が当該団体に所属する者によってなされたこと。

Ⅶ―22

当該発言者が所属する特定の団体の資金計画について言及したもの。

Ⅶ―24

Ⅶ―21の発言者たる幹事の氏名と所属団体の名称。

Ⅶ―27

Ⅶ―26の発言者の発言を補充した上で、右発言の取扱いについての意見について言及したもの。

Ⅶ―28

Ⅶ―29の発言者たる幹事の氏名。

Ⅶ―38

鉄道利用者の駐輪場の整備について、当該発言者が所属する特定の団体の立場からの意見について言及したもの。

別紙Ⅰ~Ⅶ 〈省略〉

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例